買取再販業者用増改築工事証明書発行サービス
買取再販業者用増改築工事証明書とは?
住宅リフォームを対象とした税の優遇措置を受ける場合には、必要なリフォーム工事が実施されていることを証明する書類が必要になります。
増改築工事証明書発行までの流れ
増改築等工事完了
買主への物件譲渡
発行申し込み
証明書発行・お振込み
増改築工事証明書のメリット
宅地建物取引業者が改修工事後、個人の自己居住用住宅として譲渡した場合、不動産所得税が減額できます。
増改築工事証明書必要書類
- 建物の登記事項証明書の写し
- 工事請負契約書の写し
(無い場合は領収書や振込明細書、通帳コピーなど工事代金の支払いが確認できるものもご提出下さい)
- 間取り図面(工事前・工事後)
- 写真(工事前・工事後)【玄関・廊下・風呂・キッチン・洗面・トイレ・全居室・納戸】全て
- 住民票
- 工事費内訳明細書
増改築等工事証明書対象物件の要件
- 宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者であること
- 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること(登記事項証明書による)
- 昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること
一定の耐震基準を満たしていることが次の書類(耐震基準適合証明書)により証明されたもの - 宅地建物取引業者が個人に対し住宅を譲渡し、その個人が自己の居住の用に供すること
- 宅地建物取引業者が住宅を取得した後、7及び8の要件を満たすリフォーム工事を行って個人に譲渡し、当該個人の居住の用に供するまでの期間が2年以内であること
- 宅地建物取引業者が取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅であること(登記事項証明書による)
- 工事に要した費用の総額が、当該住宅の個人への売買価格(建物価格)の20%(当該金額が300万円を超える場合には300万円)以上で100万円を越える工事あること(税込)
- 当該家屋について、以下の該当するリフォーム工事が行われたこと
居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下の一室の床、壁の全部についての修繕・模様替